改修計画の担当者
「減築するときに確認申請っているのかな?」
こんな悩みに答えます。
こんにちは。せのしゅん(@senosyun_archi)です。
ディベロッパーで働く一級建築士です。
30件以上の改修経験があり、役所や審査機関の見解については、たくさんの事例を見てきました。
こんなぼくが、サクッと解説します。
減築するときに確認申請はいるのか
結論、基本的に確認申請はいりません。
減築には基本的に確認申請がいらない理由
建築基準法第6条により確認申請が必要なのは、
- 新築
- 増築
- 改築
- 移転
- 大規模な修繕
- 大規模な模様替え
の1つ以上に当てはまるときだけです。
基本的に減築はこれに当てはまらないので、確認申請はいりません。
シンプルですね。
参考の条文はこちら。
(建築物の建築等に関する申請及び確認)
建築基準法第6条第一項
建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(中略)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(中略)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。
(用語の定義)
建築基準法第2条第十三項
建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
というわけで、減築の場合は、基本的に確認申請がいりません。
減築でも確認申請がいるパターン
注意点として、たとえば2階建ての建物の2階を撤去する減築をするときは、確認申請が必要となります。
なぜなら、屋根をふき替えることになりますので、減築だけではなく大規模な模様替えになるからです。
単純に、「減築=確認申請不要」というわけではないので、要チェックですね。
0㎡増築も確認申請が必要
また減築だけではなく、減築と増築を同時に行うときも、確認申請の対象となります。
結果的に、床面積が変わらなかったとしても増築は増築です。
床面積が増えたかどうかは、関係ありません。
もちろん、ぴったり0㎡でなくても、仮に床面積がもとの確認申請よりマイナスになるときも、増築した箇所があれば確認申請がいります。
これは、行政によっては過去に容認されてきたときもあるようですが、現在は、基本的に統一されているようなので要注意ですね。
まとめ:増改築はこれから伸びる
この記事の内容をまとめます。
- 減築は、基本的に確認申請がいらない
- ただし、大規模な模様替えに当てはまる場合もあるので注意
- 床面積が増えていなくても、増築した箇所があれば確認申請は必要
以上の通りです。
改修については、建築基準法もなかなか法整備が追いついていないところがあるようです。
ぼくは実践で行政協議をしながら学んできましたが、最近ではこの本にかなりまとめられています。
民間審査機関のビューロベリタスと日経アーキテクチュアがつくった本なので、かなり信用度は高いかと。
ぼくも、この本を引用しながら行政協議をしたこともあります。
改修を担当する人は、全ページに目を通しておくべき必読の本なので、かならずポチって手元に置いておきましょう。
増改築はこれからどんどん大きくなっていく市場です。
今から増改築に詳しくなっておくと、確実にあなたのキャリアアップや、人生を変えるきっかけになります。
早めに建築業界、または会社の中でポジションを確立しておくことは、あなたのキャリアにとって重要ではないかと。
では、ここで記事を終えます。