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なぜ兼用排煙は使えないのか|条文や解決法も紹介

なぜ兼用排煙は使えないのか|条文や解決法も紹介

兼用排煙はなんで使えないんだろう?すべてを専用排煙にするのは大変だし、良い解決法があれば教えてほしいです。

 

 

こんな疑問にこたえます。

 

 

✓この記事の内容
  • なぜ兼用排煙は使えないのか
  • 兼用排煙を残したまま確認申請を出す方法

 

 

 

こんにちは。せのしゅん(@senosyun_archi)です。

兼用排煙の建物で確認申請を出したことがある一級建築士です。

 

 

こんなぼくが解説します。

では、サクッと見ていきましょう。

 

 

なぜ兼用排煙は使えないのか

なぜ兼用排煙は使えないのか

 

ずばり、以下の条文でNGとなっているからです。

 

 

建築基準法施行令 

第百二十六条の三 第六項

排煙口には、(中略)閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。

 

 

兼用排煙は、「排煙口が閉鎖状態を保持できていない」のでNGということです。

 

 

排煙口が閉鎖状態を保持できていないと、煙や火災が建築物のいたるところに広がる危険性があるからですね。

 

 

とは言え、「兼用排煙」を使っている建築物を増築するために、建築物全体を「専用排煙」にすると、工事費が莫大になってしまいます。

 

 

これが、兼用排煙の建築物をなかなか減らすことが出来ない理由ですね。

 

 

兼用排煙を残したまま確認申請を出す方法

兼用排煙を残したまま確認申請を出す方法

 

では、兼用排煙を残したまま確認申請を出す方法はないのでしょうか。

ぼくが知る限り、方法は1つです。

 

 

それは、「階避難安全検証法」を使うことです。

 

 

該当する条文はこちら。

 

 

建築基準法施行令 

第百二十九条

建築物の階(中略)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(中略)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(中略)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(中略)の規定は、適用しない。

 

 

つまり、階避難安全検証法を使えば「施行令第百二十六条の三」(兼用排煙がNGという条文)は適用されなくなります。

 

 

これを使えれば、兼用排煙を残したままで確認申請を出すことも可能となりますね。

 

 

ちなみに、階避難安全検証法をおこなった結果、安全性能が満たされなかった場合、出入口を追加したり、減築したりすることで安全性能を満たす必要があります。

 

 

これはこれで大変な工事にはなりますが、すべてを専用排煙にするよりはマシかな~という感じです。

 

 

まとめ:兼用排煙だからと言って、諦める必要はない

まとめ:兼用排煙だからと言って、諦める必要はない

 

この記事の内容をまとめます。

 

 

なぜ兼用排煙は使えないのか

  • 排煙口が閉鎖状態を保持できていないから

兼用排煙を残したまま確認申請を出す方法

  • 階避難安全検証法をつかう

 

 

 

兼用排煙があるからと言って、すぐに増築を諦める必要はありません。

 

 

大変な計画になることは間違いないのですが、方法は必ず見つかります。

 

 

ぜひ参考にしてみてください。

では、ここで記事を終えます。

 

 

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