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敷地内に別棟で増築したいときの条件とは|用途上不可分です

敷地内に別棟で増築したいときの条件とは|用途上不可分です

敷地内に別棟で増築をしたいです。条件があれば教えてください、、、

 

 

こんな疑問にこたえます。

 

 

✓この記事の内容
  • 敷地内に別棟で増築したいときの条件とは

 

 

こんにちは。せのしゅん(@senosyun_archi)です。

不動産ディベロッパーで働く一級建築士です。

 

 

30件以上の増築経験があり、役所や審査機関の見解については、たくさんの事例を見てきました。

 

 

こんなぼくが解説します。

では3分で読めるので、サクッと見ていきましょう。

 

 

敷地内に別棟で増築したいときの条件とは

敷地内に別棟で増築したいときの条件とは

 

結論としては、「用途上不可分であること」です。

 

 

用途上不可分とは

 

新しく建築する建物と、既存の建物が切り分けられない用途であるということです。

事例をいくつか紹介します。

 

 

✓事例1:用途上可分な場合

 

用途上可分

 

 

学校という主たる用途の建物に付帯しない、「住宅」「病院」などの建物を計画するときは、「用途上可分」と考えられます。

 

 

行政や審査機関によって、判断が変わる場合もあるので注意やな

 

 

✓事例2:用途上不可分な場合

 

用途上不可分

 

 

一方で、学校という主たる用途の建物に「体育館」「部室」などの、学校用途に付属する用途の建物を計画するときは、「用途上不可分」と考えられます。

 

 

建ぺい率などの、関連する規定も要チェックやで

 

 

このように、新しく建築する建物と、既存の建物が切り分けられない用途であれば、「用途上不可分」ということで1つの敷地内に別棟で増築することができますよ。

 

 

そもそも敷地とは

 

敷地とは、建築基準法施行令第1条第1号で定義されています。

 

 

敷地 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう

 

 

「用途上不可分」ということばは、この条文のことやな

 

 

用途上不可分の別棟増築は、この条文に基づいて建築されているわけですね。

 

 

用途上不可分の建物を2つの敷地に分けたい場合

 

用途上不可分の建物ではあるものの、建ぺい率や用途地域の制限により敷地を2つに分けたい場合もあるかもしれません。

 

 

この場合、「用途上不可分の建築物は、1つの敷地で計画するように」という指導を受ける場合があります。

 

 

たとえば下記のイメージ。

 

 

分割不可

  

 

この場合、1つの敷地にすると事務所が建てられませんので、「住宅」という用途をメインとしたり、その他建築可能な用途として確認申請を出すことになります。

 

 

ぼくも実際にこの指摘を受けたことがあり、用途を変えることで設計内容の変更も必要となった経験があります、、、

 

 

早めの行政や審査機関へのヒアリングがポイントやな

 

 

用途上不可分なのか、可分なのかは、計画の初期段階としてかなり重要なポイントです。

 

 

上記のような指導を受ける可能性もあるので、行政や審査機関への確認は早めに行っておきましょう。

 

 

まとめ:増改築の法規はむずかしい

まとめ:増築するときの法規はむずかしい

 

この記事の内容をまとめます。

 

 

敷地内に別棟で増築したいときの条件とは

  • 「用途上不可分」であること
  • 敷地の定義に記載あり
  • 用途上不可分の建物を2つの敷地にわけたいときは注意

 

  

増築を計画するときの法規の解釈はむずかしいですね。

解釈を間違うと、計画自体を見直すことにもなりかねません。

 

 

そこで、増改築を数十件経験してきたぼくがオススメするのがこちらの本。

 

 

 

 

増改築に関する基本事項から、応用的な事例まで根拠条文とともに解説されています。

 

 

日経アーキテクチュア+ビューローベリタスが著者なので信頼性もアリやな

 

 

増改築の担当者は、必ず読むべき本。

あたらしい発見や糸口が見つかるはずですよ。

 

 

 

この記事はここまでです。では。

 

 

 ✓増改築の担当者が読んでおくべき記事

 

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