節税してお金を貯めたいです。でも税金のことはよくわかりません、、、よく扶養に入れると良いと言いますが、どういうことですか?
こんな疑問にこたえます。
こんにちは。せのしゅん(@senosyun_archi)です。
2026年のセミリタイアを目指しており、ゴリゴリ節税をしています。
資産は約4300万。
こんなぼくが解説していきます。
では、3分で読めるのでサクッと見ていきましょう。
扶養控除についてわかりやすく解説【節税】|会社員もフル活用すべき
扶養控除は「所得控除」の1つで、一定条件の扶養親族がいると税金が安くなる仕組み。
所得税・住民税の計算方法で言うと、両方ともSTEP2に該当します。
そもそも所得税・住民税の計算方法がわかりません、、、
という人は、先に下記の記事から読んでみてください。
扶養控除とは
扶養控除とは、シンプルに言うと「所得の低い扶養親族がいるときは、生活にお金がかかるだろうから、その分税金を安くしますよ」という考え方です。
扶養親族が多いほど、税金が安くなりますよ
扶養控除を受けるための扶養親族の条件
扶養控除を受けるための扶養親族の条件は下記のとおり。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
4つすべてに当てはまる人が扶養親族の対象です。
(1)の配偶者以外の親族って具体的に誰のことですか、、、
と思う人もいるでしょう。
わかりやすい図が国税庁から出ていまして、こちらの通りです。
控えめに言って、かなり多いですね!
ただし扶養控除は「16歳以上」が対象なので、注意が必要です。
(2)の生計を一にするというのは同居という意味ですか、、、?
という疑問もあるでしょう。
これにも国税庁から回答があります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。
例えば、勤務、修学、療養費等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
別居でも「余暇には起居を共にしたり、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」は扶養控除の対象ですね
具体的にいくらの送金が行われていればいいのかは決まっていませんので、ここは解釈次第でどうにでもなります。
たとえば毎月1,000円でも生活費の一部かもしれません。
会社員の場合、会社の労務部門との調整になりますので、そんなにハードルは高くありません。
とりあえず試してみれば良いかと。
扶養控除の効果
では、扶養控除の効果はどの程度あるのでしょうか。
結論としては、下記の図のとおりです。
✓所得税の控除額
✓住民税の控除額
一般の控除対象親族が1人いると、課税所得を所得税は38万円、住民税は33万円も減らせることになります。
仮に一般控除対象の両親2人を扶養控除して、所得税率を20%だとすると、節税額は下記のとおり。
- 所得税:38万円 × 2人 × 税率20% = 15.2万円
- 住民税:33万円 × 2人 × 税率20% = 13.2万円
なんと年間合計28.4万円の節税になります
かなりインパクトのある節税方法なので、ぜひ取り入れたいですよね。
扶養控除の手続き
扶養控除は手続きもカンタンでして、会社に書類を出すだけです。
確定申告も必要ないので、取り組みやすいですよ。
まとめ:扶養控除は会社員が積極的に取り組むべき節税
この記事では、扶養控除による節税を解説してきました。
この仕組みを知っているだけで、年間数十万円もオトクになるかも
もし「まだお金についてよくわからないな、、、」と思うのであれば、ぜひ下記の記事を読んでみてください。
すべて無料で勉強できますよ。
では、ここで記事を終えます。
✓資産運用に関する記事
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