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地震保険料控除をわかりやすく解説【節税】|持ち家世帯必見

地震保険料控除をわかりやすく解説【節税】|持ち家世帯必見

お金を貯めるために節税したいなあ、、、地震保険があると税金が安くなるって聞いたことがあるけど、どうなんでしょう。だれか教えてください、、、

 

 

こんな疑問にこたえます。

 

 

✓この記事の内容
  • 地震保険料控除をわかりやすく解説【節税】|持ち家世帯必見

 

 

こんにちは。せのしゅん(@senosyun_archi)です。

2026年のセミリタイアを目指しており、ゴリゴリ節税をしています。

資産は約4300万。

 

 

こんなぼくが解説していきます。

では、3分で読めるのでサクッと見ていきましょう。

 

 

地震保険料控除をわかりやすく解説【節税】|持ち家世帯必見

地震保険料控除をわかりやすく解説【節税】|持ち家世帯必見

 

地震保険料控除とは「所得控除」の1つで、かかった地震保険料の一部が所得から控除される仕組みです。

 

 

所得税・住民税の計算のどの部分かと言うと、下記のSTEP2に該当します。

 

 

所得税ステップ2

 

 

 

  

そもそも所得税・住民税の計算方法がわかりません、、、

 

 

という人は、まず下記の記事からご覧ください。

 

 

www.akanoren.net

 

 

地震保険料控除とは

 

地震保険料控除とは、シンプルに言うと「税額を決めるための課税所得から地震保険料の一部は除外して良いよ」という仕組み。

 

 

控除イメージ

 

 

対象となるのは8種類の地震保険ですが、一般的なものはこちらかと。

 

 

  • 損害保険会社又は外国損害保険会社等と締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの

   (注)外国損害保険会社等と国外において締結したものを除きます。

No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 |国税庁

 

  

なお、火災保険は控除の対象外なので注意ですよ

 

 

なお、会社員は年末調整で対応可能です。

 

 

地震保険料控除の効果

 

では、地震保険料控除の効果はどの程度あるのでしょうか。

控除額の計算は下記のとおりです。

 

 

地震保険料控除額

 ※旧長期損害保険料の場合、計算が異なるのでこちらのリンクから確認してください

 

 

ただし、これはあくまで「課税所得からの控除額」。

税額を計算するには、これに税率を掛ける必要があります。

  

 

所得税率は下記の表のとおりで、住民税率は一律10%です

 

 

所得税

No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁

 

 

地震保険料控除の具体例

 

では、具体例で計算をしてみましょう。

対象となる地震保険料を「年間6万円」支払ったとします。

 

 

下記の表のとおり控除額を計算すると、「所得税控除額は5万円」「住民税控除額は2.5万円」です。

 

 

地震保険料控除

  

 

所得税率を20%(住民税率は一律10%)とすると、実際に少なくなる税金は「所得税が1万円」「住民税が0.25万円」ですね

 

 

カンタンな計算なので、ぜひ理解しておきましょう。

ちょっとむずかしいと思う人は、下記のリンクで計算方法を復習するのがオススメです。

 

  

www.akanoren.net

 

 

地震保険料控除の注意点

 

地震保険料控除の注意点として、夫婦名義で住宅を買った場合でも、地震保険料控除が受けれるのは1人ということです。

 

 

保険の契約者が原則1人なので、ここはしょうがないですね

 

 

契約するときは所得が多いほうを契約者にしておくと、税率が高いので効率的に節税できますよ。

 

 

まとめ:控除できるものは徹底的に控除しよう

まとめ:控除できるものは徹底的に控除しよう

 

この記事では、所得控除の1つである地震保険料控除について解説してきました。

 

 

この知識を知っているかどうかで、年間数千円~数万円の差があります。

10年で10万円単位の差が生まれることもあるでしょう。

 

 

税金を含むお金の知識は、一生モノのスキルです。

 

 

手当たり次第に資格の勉強するよりも、お金の勉強をしたほうが直接的なメリットも大きいですよ

 

 

おすすめの記事を置いておきますので、ぜひ無料でお金の勉強をしていってください。

この記事はここまでです。では。

 

 

✓初心者向けの資産運用の記事

 

www.akanoren.net

  

 

✓所得税・住民税の計算方法についての記事

  

www.akanoren.net

  

 

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